浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置です。そのため、微生物が活動しやすい環境を継続的に保つように維持管理を行うことが大切です。浄化槽法では、「保守点検」・「清掃」・「法定検査」の3つの義務が定められています。
保守点検
「ふるや環境」へご依頼ください。
浄化槽の機能が良好な状態で維持されるよう、汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器の点検、調整をする作業です。
浄化槽の種類ごとに定められた回数の保守点検が必要です。
おおむね年に3~4回(種類によって異なります)
大型浄化槽の点検回数はお問い合わせください。
清掃
「ふるや環境」へご依頼ください。
浄化槽の機能を十分発揮させるため、槽内にたまった汚泥、異物等の引き抜き及び機器類の洗浄を行う作業です。
※年1回以上(全ばっき方式の浄化槽ではおおむね6ヶ月に1回以上)
また、汚泥引き抜き時、通常の保守点検では発見できない槽内の破損等、異常を確認します。
法定検査
(一社)山梨県浄化槽協会へ依頼して実施してください。
浄化槽の定期健康診断ともいわれ、浄化槽の保守点検・清掃が適切に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか、また、放流水の水質が基準を満たしているかなどを確認するため、知事が指定した検査機関である(一社)山梨県浄化槽協会が年1回検査します。
法定検査は保守点検や清掃を行っていても、必ず行わなければなりません。
法定検査(11条)の申込代行を行っています。「ふるや環境」へご依頼ください。