浄化槽の保守点検って必要でしょうか?
浄化槽はノーメンテナンスで処理能力を発揮させ続けることは、ほぼ不可能です。
最近の一般家庭の合併浄化槽においては超小型化が進み(特に5人槽は容量が小さすぎる)構造も複雑化してきています。
年3回実施する保守点検では処理水の水質検査とともに浄化槽が正常に機能するようその種類、使用状況に対応した様々な機能調整をおこないます。この機能調整によって良い処理(放流水質)が保たれ放流先河川の水質環境保護にもつながります。
浄化槽の清掃はどの位の間隔で行えばいいのでしょうか?
年1回以上の清掃が法律で義務付けられています。
浄化槽は汚水を浄化する過程で、固形物や汚泥が発生し溜まっていきます。
そのままでいると悪臭、水質悪化の原因になり放流先河川(浸透式の場合地下水)の水質汚濁につながります。
また浄化槽本体に許容以上の負担がかかり破損の原因にもなります。
保守点検では確認できない槽内部の異常、破損も清掃時に発見できる事例が多くあり、早目の対処(修繕)が可能です。
浄化槽を使う上で気を付けることはありますか?
◎単独浄化槽(トイレだけ処理するタイプ)
なるべく中性の洗剤を使ってください。強い洗剤を使用するなら清掃する当日が良いです。
◎合併浄化槽(台所、洗面上、風呂場、トイレ等すべての排水が処理できるタイプ)
洗濯洗剤は無リン洗剤をお使いください。またすべての場所で中性の洗剤を使用するのが望ましいです。
どうしても強い漂白剤、カビ除去剤、パイプクリーニング、ぬめりとり剤等使用しなければならない場合は極力少量で済ませていただくことで浄化槽への影響を最低限に抑えることが可能です。
殺菌作用の強い洗剤浄化槽内の微生物を簡単に殺してしまい、結果として悪臭の発生、水質も悪化します。
法廷検査は受ける必要がありますか?
法律で年1回の11条検査が義務付けられています。(新築のお宅は7条検査も受検します)
申し込みが面倒な場合は弊社が代行申し込みさせて頂くことが可能です。
保守点検、清掃をしっかり行っているのに同じような検査をする必要があるのでしょうか?というお声を聞くこともあります。
保守点検、清掃は日常の機能を維持するための管理、法廷検査はその日常管理が適正に行われているのかを第三者機関の法廷検査機関(山梨県浄化槽協会)が、公正に判断するために行う検査です。